a.加盟店規程はアメリカン・エキスプレスカードの取扱いに関する運用方針及び手続を定めるものとします。加盟店規程と適用法が抵触する場合、法律の規定を適用します。加盟店規程には全ての加盟店に適用されるグローバル規程と、リストにある特定の国に所在する指定店舗に適用される国別規程が含まれています。グローバル規程と国別規程が矛盾する場合、国別規程の要件が優先します。これらの規程と運用を最新に保つため、当社は本加盟店規程に定めるとおり定期的に改定します。
a.当社は、加盟店規程(新しい項目の追加及び既存の項目の削除または改訂を含む)を当社のウェブサイトwww.americanexpress.com/InternationalRegsまたはその後継ウェブサイト(当社指定のもの)に加盟店規程を電子的に提供することにより変更する権利を有します。加盟店規程の今後の変更予定は、加盟店規程「次回以降の変更通知」に記載されています。加盟店規程の改定版は、4月と10月の年二回発行され、改定版は上記のウェブサイトで入手することができます。例外的に、このサイクルの枠外で加盟店規程を変更する必要がある場合があります。この場合、当社は本契約に従い変更を加盟店に通知します。
a.加盟店は、承認、決済請求、通信及び接続性をサポートするために必要な当社の技術仕様、ローカルオペレーティングセンターの他の(または異なる)要件、またはその他の文書を遵守しなければならず、それらはwww.americanexpress.com/merchantspecsに掲載され、随時変更されることがあります。American Express Networkは年に2度、4月と10月に技術仕様を発行します。導入またはサポートされる技術的な変更、並びに認証要件及び/または遵守日は技術仕様変更の通知(NOSC)により発行の6カ月前までに通知されます。技術告示は4月及び10月の発行スケジュール外で発生する変更を連絡するために使用されることがあります。技術仕様に準拠しない場合、正常な承認リクエストまたは取引(あるいはその両方)の処理が行えなくなる可能性があります。
a.当社が加盟店の加盟店番号に加盟店カテゴリーコード(MCC)と業種区分を割り当てられるよう、加盟店は加盟店事業についての正確で完全な説明を提供しなければなりません。 すべての承認と決済請求について、最も正確なMCCを使用しなければなりません。 加盟店が複数の異なる事業を持ち、複数のMCCに該当する可能性がある場合、当社は適切なMCCと加盟店番号を割り当てます。 加盟店が複数の事業があるものの区別が明確でない場合、当社は加盟店の主要な事業に最も近いMCCを割り当てます。
b.決済請求で使用しているMCCが対応する承認のMCCと一致しない場合、加盟店は加盟店の費用において、そして当社から指示がある場合はそれに従い、直ちに不一致を修正することに同意するものとします。
c.当社は、MCC の割り当ておよび使用について訂正を要求する権利を留保します。
a.当社は様々な決済処理ソリューションとプロダクトを提供しています。加盟店がその一つまたは複数のプロダクトの利用を選択する場合、加盟店及び加盟店に協力する第三者は該当する利用規約を遵守しなければならず、これらの利用規約はwww.americanexpress.com/merchantspecsで公表され、随時更新することがあります。決済処理プロダクトの利用規約と加盟店規程との間に矛盾がある場合、決済処理プロダクトの条項が優先されます。すべてのプロダクトとサービスはすべての加盟店で利用できるわけではありません。
a.加盟店はアメリカン・エキスプレス発行者識別番号(BIN)ファイルをBINの利用規約(T&C)に定められている目的についてのみ請求することができます。
b.加盟店は、BINファイルの請求が認められる前に、下記のウェブサイトのBIN 利用規約に同意しなければなりません。
c.アメリカン・エキスプレスBINファイルはwww.americanexpress.com/merchantspecsで入手でき、加盟店のユーザーIDとパスワードを入力することでアクセスできます。
d.注:BINファイルは定期的に更新されることがあります。
a.加盟店は、 データセキュリティ運営方針(DSOP)に定めるデータセキュリティ運営方針を遵守するものとします。加盟店は、カード取扱い同意の条件として、本方針(随時改定される)に定めるすべての条項に同意するものとします。当該方針の下で加盟店は(i)データ事故があった場合の補償の義務を負うとともに、(ii) PCI DSSの準拠を証明する調査報告書類を当社に提出する等、カード取引件数に応じて追加の義務を負います。加盟店がカードについて採用するデータセキュリティ措置は、いかなる点においても、加盟店が取扱うその他の支払手段に採用する措置に比して劣るものであってはなりません。