a.すべての対面販売立替払金についてカードの提示がなければならず、加盟店は以下のとおり対応しなければなりません。
i.改ざんまたは損傷があるカード、またはカード会員以外の人により提示されたカードを取扱わないこと。取引が承認されなかった場合、加盟店はカード会員に直ちに通知すること。
ii.2.1.1節「 ICカード」から2.1.6節「 無人端末」の該当するカード取扱い手順に従うこと。
iii.承認を取得すること。
iv.全ての場合において、加盟店は当社のカード取扱い手続を遵守しなかったことにより生じた不正取引について責任を負うものとします。
a.ICチップ及び個人識別番号(PIN)対応国とICチップのみ対応の国では、8章「国別規程」にあるとおり、加盟店は、POSシステムがICチップカードを取り扱うことができること、そしてICチップ及びPIN対応国についてはPINを認証ができることを確認しなければなりません。これらの国では、加盟店は以下の手続に従わなければなりません。
i.ICカードを提示された場合、カードをICカード情報を読み取るPOSシステムのカードリーダーに挿入しなければなりません(立替払金が非接触型決済(コンタクトレス)技術により処理された場合を除く。その場合、2.1.5節「 非接触型決済(コンタクトレス)」に定められた手順に従わなければなりません。)。
ii.IC チップ& PIN 対応国にある加盟店の場合、8章「国別規程」にあるとおり、接触型決済限度額以上の取引、そしてCVMレスプログラムの対象とならない取引(2.1.4節「 CVMレスプログラム」)について、POS システムがカード会員に対して、PIN (「IC チップ&PIN 取引」)またはカード会員の署名以外の他のカード保有者本人確認方法(CVM)を入力するよう指示します。指示に従い、指定店舗は、POSシステムが促した時にカード会員が該当するCVMを入力したことを確認しなければなりなりません。PINの読取りを行わなかった場合、紛失、盗難または未達の不正な対面販売立替払金について返還請求がされることがあります(5.6.3節「 不正」の不正ライアビリティシフト – 紛失/盗難/未達(ISO 4799)を参照してください)。ICチップのみ対応の国の加盟店の場合、POS システムはカード会員にCVMを入力するよう指示することがあります。ICチップのみ対応の国の場合で会員の署名取得を選択した場合、2.1.3節「 カード会員の署名の取得」を参照してください。
iii.技術的な問題のためICカード取引を完了できない場合、POSシステムはエラーメッセージを表示し、取引を承認しないかICカード以外のカード取引の手順に従って全磁気ストライプデータを読み取るよう指定店舗に指示します(2.1.2節「 ICカード以外のカード」を参照してください)。
iv.指定店舗で技術的な問題がない状況でPOSシステムにICカードの磁気ストライプを読み取った場合か、POSシステムに立替払金を手動で打ち込んだ場合は、取引の承認は拒否されることがあります。そうでない場合でも 、不正な対面販売取引について当社が返還請求権を有します(5.6.3節「 不正」の不正行為ライアビリティシフト - 偽造(ISO 4798)を参照してください)。
v.2.1.1 節a (iv) 項に加え、以下の場合、不正な対面販売取引について、加盟店は当社が被るすべての損害について責任を負い、当社は返還請求権を有し、かつ本契約を解除することができます。
a.POSシステムがICカードを取扱うことができるよう更新されていない。または
b.加盟店または決済代行会社がICカードデータを読み取ったり送信したりすることができない。または
c.当社が、8章「国別規程」に定めるICチップ取引またはICチップ&PIN取引を取扱いできるようPOSシステムを認証していない。
a.カードがICカード以外のものまたはチップ非対応国での対面販売取引について、POSシステムはカードの磁気ストライプを読み取るよう指示します。加盟店は指示に従いカードをPOSシステムに通さなければなりません(立替払金が非接触型決済(コンタクトレス)技術により処理された場合を除く。その場合、2.1.5節「 非接触型決済(コンタクトレス)」に定められた手順に従わなければなりません。)。加盟店は以下の通り行うものとします。
i.カードがその表面に記載されている有効期限内に使用されていることを確認すること。
ii.カードの表面のカード番号が裏面のカード番号と一致し、カード識別番号(CID)があることを確認すること。
iii.カードの署名欄に署名がされていること、そして該当する場合、その署名が表面にある氏名と同一であること(表面に氏名が記載されていないプリペイドカードを除く)を確認すること。
iv.売上票のカード会員氏名及び署名(取得した場合)が、カードに記載された氏名及び署名と一致すること、または表面に氏名の記載のないプリペイドカードについて、当該プリペイドカードの裏面の署名が売上票の署名(取得した場合)と一致することを確認すること。
v.売上票に印字されたカード番号及び有効期限がカードに記載されたカード番号及び有効期限と一致することを確認すること。
b.加盟店は売上票にカード会員の署名を取得することができます。カード会員の署名を取得する場合、または適用される法律で求められる場合、2.1.3節「 カード会員の署名の取得」を参照してください。
c.POSシステムが故障した場合、追加で電話による承認を求めなければなりません(3章「承認」を参照してください)。
d.磁気ストライプが読み込めない場合、加盟店は立替払金をPOSシステムに手動でキー入力することができます。また、カードが存在したことを確認するためにカードのエンボスを取得しなければなりません。カード券面を鉛筆でこすり写したものやカードコピー機による複写は有効なエンボスとは認められません。加盟店が手動でエンボス複写を実施しない場合や、当社の求めに応じて提出できない場合、当社は当該立替払金について返還請求権を有します。
a.対面販売立替払金において、適用される法律で求められる場合を除き、売上票を作成するためのカード会員の署名の取得は任意であり、加盟店の裁量によります。
b.加盟店が対面販売立替払金を手動インプリンター、伝票印字、または電磁的に扱う場合においてカード会員の署名の取得を選択する場合、またはそれが適用法により求められている場合には、以下の通り行うものとします。
i.売上票に署名を取得する。
ii.可能な場合、署名により表示されている氏名がカードに記載された氏名と同一であることを確認する。
iii.署名がないプリペイドカードの場合を除き、売上票の署名がカードの署名と一致することを確認する。
c.アメリカン・エキスプレス分割払いによる全ての取引または当社から署名取得の連絡を随時受けた場合には、加盟店はカード会員の署名を取得しなければなりません。
a.他に定められている場合を除き、欧州経済地域(EEA)または英国(UK)内で行われた取引は、Expresspay対応のPOSシステムでのコンタクトレス取引でない限り、CVMレスプログラムの対象にはなりません。指定店舗がEEAまたはUK外にある場合、以下の場合、カード会員からCVMを求めないことを選択することができます。
i.立替払金の額が、8章「国別規程」に示されているCVMがない接触型取引の上限金額欄に規定されている金額以下であること。
ii.決済請求に、POSシステムにカード会員が立ち会いカードを提示したことを示す適切なインジケータが含まれていること。
iii.有効な承認を取得していること。
b.当社はCVMレスプログラムにおいて、カード保有者本人確認(CVM)を行わなかったことのみを理由とした返還請求権を行使しませんが、加盟店は当社からの要請に基づきCVM漏れによる不正に関連した紛議のある立替払金について書面で回答しなければなりません。指定店舗及び立替払金がCVMレスプログラムの要件を満たす場合でも、当社は、指定店舗がPOSシステムでカード会員からCVMを取得しなかったこと以外の不履行については、返還請求権を有します。CVMレスプログラムはカスタマーサービスまたは物品及びサービスについての紛議のある立替払金には適用されません。CVMレスプログラムの立替払金に関して、カード会社が多数の紛議を受けた場合、加盟店は当社と協力して紛議を減らす努力をしなければなりません。かかる対応が十分でない場合、当社は加盟店の立替払金について返還請求権を行使し、また、有資格店舗へのCVMレスプログラムへの参加を変更または終了することができます。
c.以下の場合を除き、当社が加盟店を対面販売立替払金を取扱う業種に分類した場合のみCVMレスプログラムに参加することができます。
i.加盟店の指定店舗が対面販売を行わない場合(すなわちインターネット、郵便、電話等による通信販売)。
ii.加盟店の指定店舗について、当社が、リスクが高いとみなす場合。
iii.加盟店の指定店舗が不正返還請求プログラムに入っている場合。または
iv.当社独自の裁量により他の理由で加盟店の指定店舗が不適格であると考える場合。
a.加盟店は、非接触型決済(コンタクトレス)対応のICカードまたはモバイル機器の提示があり、立替払金が8章「国別規程」に規定されているCVMレス非接触型決済(コンタクトレス)取引の上限額と等しいかまたはそれ以下の場合は以下の事項を遵守しなければなりません。
i.非接触型決済リーダーを用いて立替払金データを読み取ること。
ii.承認を取得すること。
b.立替払金の額がCVMレス非接触型決済(コンタクトレス)取引の上限額を超える場合、非接触型決済(コンタクトレス)取引を完了することができない場合、またはPOSシステムにより指示された場合、該当する2.1.1節「 ICカード」、または2.1.2節「 ICカード以外のカード」に定められた手順に従わなければなりません。
c.デジタルウォレット・コンタクトレス取引については、モバイル機器及びPOSシステムがCDCVMを実行できる場合、CDCVMが求められています。これらの立替払金について、加盟店は、2.4項「売上票または取消伝票」に従って売上票を作成し、取引がデジタルウォレット・コンタクトレス取引であることを示すインジケータを含めるものとします。POSシステムでデジタルウォレット・コンタクトレス取引が適切に取扱いができるよう、加盟店は最新のアメリカン・エキスプレス非接触型決済POSシステム要件を遵守しなければなりません。
d.当社は、指定店舗がカード会員の本人確認をCDCVMを通して十分に実施し上記の全ての基準及び要件を満たした場合、非接触型決済(コンタクトレス)またはデジタルウォレット・コンタクトレス取引について、エンボスの欠如、偽造、紛失、盗難またはカード未達による不正に関する返還請求権を行使しません。これは他の紛議理由による紛議のある立替払金には適用されません(例、物品及びサービスについての紛議)。加盟店は当社からの要請に基づき、非接触型決済(コンタクトレス)またはデジタルウォレット・コンタクトレス取引についての不正に関連した紛議のある立替払金について書面で回答しなければなりません。
e.加盟店が利用者提示型QRコード(CPQR)取引を処理することができる場合、以下のことを行わなければなりません。
i.カード会員がQRコードを発行することにより購入物品の支払いができることをカード会員に明確に伝えること。
ii.スキャンデバイスはカード会員が簡単にアクセスできるものを使うこと。ただしカード会員の端末の近接による作動をおこさない場所に設置すること。
iii.提示されたQRコードのスキャンに失敗した場合、以下のことを求めること。
a.QRコードを再提示すること。
b.他の支払い方法を使用すること。または、
iv.承認を取得すること。
a.加盟店がMPQR取引を処理することができる場合、以下のことを行わなければなりません。
i.カード会員にそのモバイルデバイスを使用してMPQRコードをスキャンしてもらうこと。
ii.カード会員がスキャンできるよう、動的または静的なクイックレスポンス(QR)コードを表示すること。
iii.MPQRコードが変造または改ざんされていないことを確認すること。
iv.承認された取引の通知を受け取り、物品またはサービスを提供する前に取引額が正しいことを確認すること。加盟店が通知を受領しない場合、当社に連絡しMPQR取引のステータスを確認すること。
v.疑わしいカード会員の場合または当社からかかる通知を受け取った場合、当社に連絡するか取引を断ること。
vi.MPQR取引の記録を保持すること。これは当社からの通知の形式でも他の取引の文書によることも可能です。
vii.承認を取得すること。
a.当社は、2.4項「売上票または取消伝票」の売上票の要件及び以下の追加の必要事項に従って、加盟店店頭に設置された無人のPOSシステム(例、消費者起動型端末(CAT)または支払いキオスク)を通じて行われた立替払金の決済を認めます。加盟店は以下の通り行うものとします。
i.全ての承認の請求に完全な磁気ストライプまたはICカードデータを含めること。
ii.技術的に可能な場合、全ての承認の請求とすべての決済請求にCATインジケーターのフラグを付けることを含め、立替払金が仕様と適合することを確認すること。
iii.ガソリンスタンドの給油設備の一部となっているかまたは取付けられている無人POSシステムでカードを取り扱う場合、当社が加盟店に提供する追加の承認手続に従うこと。
iv.技術的に可能な場合、取引が拒否された場合に無人POSシステムがカード会員に通知すること。
b.ICチップ&PIN対応国では、8章「国別規程」 に示されているとおり、無人POSシステムがICチップ&PINの取引のために設定されていない場合でも、加盟店はカードを取扱うことができ、CVMの入力に関して2.1.1節「 ICカード」の規定は適用されません。ただし、加盟店がそれを選択した場合、加盟店は全ての損害について責任を負い、当社は紛失、盗難及び未達のICカードで行われた不正な対面販売立替払金に対し返還請求権を有します。
c.ICチップのみの国では、8章「国別規程」 に示されているとおり、無人POSシステムがICカード取引用に設定されていない場合でも加盟店はカードを取り扱うことができます。ただし、加盟店がそれを選択した場合、加盟店は全ての損害について責任を負い、当社は偽造ICカードで行われた不正な対面販売立替払金に対し返還請求権を有します。
a.カード非提示立替払金の際、加盟店は以下のことを行わなければなりません。
i.2.4項「売上票または取消伝票」に定められている売上票を作成し、取引がカード非提示立替払金であること及び「郵便通信販売」「電話通信販売」「デジタル注文」「ファクス通信販売」「クレデンシャル・オン・ファイル」の別を売上票の署名欄に記載するか適切な電子記述子を入力すること。
ii.カード会員に、カード表面にある氏名、カード番号またはトークン番号と有効期限、請求先住所及び届け先の住所を尋ねること。
iii.承認を取得すること。
iv.注文が元の承認から7日より遅く出荷または配達された場合、注文を出荷または配達する前に新たな承認を取得すること。かつ、
v.立替払金が拒否された場合直ちにカード会員に通知すること。
b.物品がカード会員により回収される場合、回収の際にカード会員はカードを提示しなければならず、加盟店は取引を対面販売立替払金として取り扱い、2.1項「対面販売立替払金」の規定を遵守しなければなりません。
c.物品が指定された店舗で受け取られるカード非提示立替払金について、加盟店は物品を注文したカード会員または注文時にカード会員により指定された権限を付与された第三者により物品が受け取られることを確認しなければなりません。
d.加盟店が物品またはサービスについてカードが物理的に提示されていないときに注文を受けることを望む場合、自らの責任において当該取引を行うことになります。カード会員が取引を行ったことを否定するまたは承認していない全てのカード非提示立替払金について当社は返還請求権を有します。これは American Express SafeKey®プログラム(AESKプログラム)の対象となる取引ついては除外されます。物品を送付した住所がカード会員の請求先住所であって、当該住所に物品が配達されたことを示す代表者による署名入りの配達受領書を取得したことを加盟店が当社と確認できた場合、当社は、カード会員が紛議の物品を受け取っていないという主張だけに基づいてカード非提示立替払金についての返還請求権を行使しません。
a.当社は、上記2.2項「カード非提示立替払金」、 以下の条項、そして当社が随時追加する要件に従ったデジタル注文の立替払金の決済を認めます。加盟店は以下の通り行うものとします。
i.データセキュリティ運営方針(DSOP)に従い、インターネット、電子メール、イントラネット、エクストラネットまたは他のデジタルネットワークまたは他の電子メール媒体を通じて行われたた全てのデジタル注文に関する立替払金データは、デジタル注文をしたカード会員、加盟店のプロセッサまたは当社のみに送信すること。
ii.全てのデジタル注文の立替払金の決済請求は電子的に行うこと。
iii.全ての承認の請求及びデジタル注文の立替払金の決済請求について、別途当社が提供するデジタル注文用の指定店舗番号を使用すること。
iv.カード会員にデジタル注文を行わせる加盟店のウェブサイトが、不正なウェブサイトの使用を制限するためのEV証明書または他の類似の承認方法により認められていることを確認すること。
v.加盟店のオンラインショップの支払いに関連したプロセスを分離する適切な管理方法を取って、カード会員が当社または加盟店のどちらかと通信しているかを判別できるようにすること。
vi.加盟店のウェブサイトのアドレスに変更がある場合には少なくとも1 か月前までに書面で当社に通知すること。
b.当社は、加盟店が本契約もしくはカード会員に対する義務を履行する能力がないと判断した場合には、ただちにデジタル注文の承認を留保することができます。
c.契約で定められているとおり、当社は、デジタル注文もしくはカード会員情報を保護し、または不正を防止するために、通知期間を省略し、直ちに加盟店に対し、暗号化ソフト要件及びセキュリティガイドラインを含む追加の要件を通知することができます。
d.当社は不正なデジタル注文について責任を負いません。加盟店が承認番号を取得し、契約の他の全ての規定を遵守していても、当社はインターネット立替払金の返還請求権を有します。加えて、インターネット配信取引でカード非提示立替払金から紛議のある立替払金が生じた場合、立替払金の全額について当社は返還請求権を行使する場合があります。
e.加盟店は、加盟店が運用するウェブサイトまたは適用されるデジタル媒体において取引の承認が拒否された場合には、カード会員にその旨を通知するものとします。
f.デジタルウォレット・アプリケーション取引について、加盟店は(i)加盟店のプロセッサ、端末機の設置者、または当社と直接接続がある場合は当社の担当者とデジタルウォレット・アプリケーション取引を認証し、かつ(ii) 2.2項「カード非提示立替払金」に定められているカード非提示立替払金要件に従わなければなりません。該当する場合、モバイル機器がCDCVMを行うことができる場合、CDCVMが求められています。これらの立替払金について、加盟店は2.4項「売上票または取消伝票」に示されているとおり売上票を作成しなければなりません。これらの立替払金がデジタルウォレット・アプリケーション取引として認められるには、加盟店がその取引がデジタルウォレット・アプリケーション取引であることを示すインジケータを承認と売上票に含めなければなりません。指定店舗が本項に定められている基準及び要件全てを満たしている場合、当社はデジタルウォレット・アプリケーション取引のエンボスの欠如について不正に対する返還請求権を行使しません。これはエンボスの欠如の不正以外の紛議理由による紛議のある立替払金には適用されません(例、物品またはサービスに関する紛議には適用されません)。
g.アメリカン・エキスプレスSafeKeyプログラムにより認証されたデジタル注文の立替払金を加盟店が取り扱う場合、当社はカード会員に対しポイントで購入するオプションを提示することができます。これは当社と加盟店の関係に影響を及ぼさず、契約上の当事者の権利または義務を変更するものではありません。ただし、加盟店が当社が加盟店のデジタルプラットフォームを利用してこの機能をカード会員に提供することを望まない場合、本契約にある加盟店の国内の窓口の住所に書面でお知らせください。
h.デジタルウォレット・アプリケーション取引が登録型決済立替払金の場合、加盟店は2.3.7節「 登録型決済」に定められている手順に従わなければなりません。売上票には、立替払金が登録型決済立替払金であって、デジタルウォレット・アプリケーション取引ではないことを示すインジケータを含めなければなりません。
a.前払い立替払金の手続は、特別注文(顧客の仕様に合わせて特別に製造される注文)、エンターテインメント等及びチケット販売(スポーツイベント、コンサート、シーズンチケットなど)、高等教育機関等における学費・寮費・その他費用(図書館利用料など)、航空券、レンタカー、鉄道運賃、クルーズチケット、宿泊費、旅行関連サービス(ツアー、ガイド付き旅行など)に利用できます。
b.カード会員に前払い立替払金のオプションの提供または依頼する場合、加盟店は以下のことを行わなければなりません。
i.キャンセル及び払戻条件を十分に説明し、承認を申請する前に、前払い立替払金による支払による旨の加盟店の意図を明確に示し、カード会員から前払い立替払金を実行する旨の書面による同意を得ること。カード会員による同意には以下が含まれなければなりません。
a.カード会員によるすべての販売条件(価格並びにキャンセル及び払戻条件を含む。)への合意、
b.提供される物品またはサービスの明細及び提供予定日(または、該当する場合、到着及び出発予定日)
ii.承認を取得すること、及び
iii.売上票作成を完了すること。
c.前払い立替払金がカード非提示立替払金である場合、加盟店は以下のことを行わなければなりません。
i.売上票に「前払い」であることを必ず明示すること。
ii.当該立替払金発生後24 時間以内に、カード会員に対し、前払い立替払金の金額、(該当する場合)確認番号、提供される物品またはサービスの明細及び提供予定日(該当する場合、到着及び出発予定日を含む)、キャンセル及び払戻条件の詳細の確認書(例、電子メールまたはファクス)を交付しなければなりません。
d.加盟店が(例えば、特別注文品が調達できないなど)物品またはサービスの提供ができず、代替手段が取れない場合、加盟店は直ちに配達または履行できない物品またはサービスに関する前払い立替払金の不履行分全額の取消を行わなければなりません。
e.当社は、当社が別途有する返還請求権に加えて、カード会員の書面による同意を得た販売時の条件に含まれた明白な条件のために加盟店に有利な紛議解決ができないと当社が独自の裁量で判断した場合、紛議のある前払い立替払金またはその一部の決済分を返還請求できるものとします。
a.この2.3.2節「 合算立替払金」 はインターネット上で事業を行う加盟店の指定店舗で処理された取引についてのみ適用されます。以下の基準が満たされていれば、加盟店は合算立替払金処理を行うことができます。
i.加盟店が、承認を申請する前に、カード会員に対して、カードによる購入または払戻(またはその両方)を別の購入または払戻(またはその両方)に合算するという加盟店の意図を明確に示し、その旨の同意をカード会員から得ること。
ii.合算立替払金を構成する個々の購入または払戻(またはその両方)が、同一指定店舗番号のもとに、かつ、同一カードで行われたこと。
iii.8章「国別規程」に示されている適用される限度額(または現地通貨建同等額)または加盟店に通知されているその他の額を超えない承認を取得すること。
iv.全額分の合算立替払金の売上票を作成すること。
v.合算立替払金の額は8章「国別規程」に示されている適用される限度額(または加盟店に通知されているその他の額)または承認を得た額のうち、いずれか低い方を超えてはなりません。
vi.当社の決済請求期限内に売上票を決済請求をすること。立替払金は、本節の目的において、合算立替払金を構成する最初の購入または払戻(またはその両方)の日に「発生した」とみなされます。
vii.カード会員に以下の内容を含む電子メールを送付すること。
a.合算立替払金を構成する各購入または払戻(またはその両方)の日付、金額、明細
b.合算立替払金の日付及び額。
a.カード会員のアカウントデータを取引決済のために保存する場合、加盟店は、加盟店によりまたは加盟店に代わって保存されるクレデンシャル・オン・ファイルにPANまたはトークンを含むカード会員のアカウントデータを含むことを確認しなければなりません。
b.加盟店はカード会員の本人確認情報を保存する前にカード会員の同意を得なければなりません。カード会員から本人確認情報を保存する同意を得た上で、加盟店は最初の承認手続を処理することを推奨します。
c.加盟店は、加盟店開始決済(MIT)を開始するためにカード会員の本人確認情報を保存することができます。カード会員も取引を開始するために保存されている本人の本人確認情報を使用することができます。
d.加盟店は当社仕様を遵守しなければなりません(1.3項「当社仕様の遵守」を参照してください)。
a.加盟店は後送品立替払金についてカードを取扱うことができます。後送品立替払金について、加盟店は以下のことを行わなければなりません。
i.承認を申請する前に、後送品立替払金による支払い方法による旨の加盟店の意図を明確に示し、カード会員から後送品立替払金による支払に対する書面による同意を得ること。
ii.2 回の後送品立替払金の場合はそれぞれについて、それぞれの立替払金の日付に各々承認を取得すること。
iii.立替払金が、後送品立替払金の「手付金」用または「残金」用であることを、売上票ごとに明記すること。
iv.物品を提供もしくは出荷、またはサービスを提供した後にのみ、残金についての売上票を提出すること。
v.各売上票は、各提出期限内に、いかなる場合でも当該立替払金発生後7 日以内に決済請求すること。立替払金は以下の場合、「発生した」ものとみなされます。
a.手付金について:カード会員が購入品の手付金を支払うことに同意した日
b.残金について:物品を提供もしくは出荷、またはサービスが提供された日
vi.同一の指定店舗番号で各々の後送品立替払金の決済請求をし承認を取得すること。
vii.カードによる手付金支払につき、加盟店が取扱うその他の支払手段による手付金支払といかなる異なる取扱いをもしてはならないこと。
a.加盟店開始決済(MIT)はカード会員の直接の関与なくクレデンシャル・オン・ファイルを使用して加盟店が開始する取引です。
b.加盟店はMITまたは一連のMITを開始するために、カード会員の本人確認情報を保存した後、カード会員の同意を得なければなりません。MITとクレデンシャル・オン・ファイルについてのカード会員の同意は同時に得ることができます。
c.加盟店がMITを決済請求するのは、最初のカード会員開始取引(CIT)または本人確認情報の保存について本人からの要請に対する最初の承認の後であることが推奨されています。
d.加盟店は、承認要求に以下のデータ要素を含めたMITを決済請求することが推奨されています。
i.加盟店開始取引(MIT)インジケータ
ii.オリジナルトランザクション識別子(O-TID)
e.加盟店はMITを処理するとき、2.2項「カード非提示立替払金」の要件を遵守しなければなりません。
f.加盟店がEEAまたはUK内に所在している場合、本2.3.5節「 加盟店開始決済」に規定されているすべての要件が必須となります(1.3項「当社仕様の遵守」を参照してください)。
a.当社が加盟店を以下の業種に分類した場合、加盟店は以下の基準内のノー・ショウ立替払金を処理することができます。
§宿泊費。
§トレーラー・パーク、キャンプ場、または
§レンタカー、航空機、自転車、ボート、装備、モーターホームまたはバイクのレンタル。
b.ノー・ショウ立替払金の額は以下を超えてはなりません。
i.宿泊予約の場合、滞在費。
ii.他の予約の場合、1日のレンタル同等額。
c.カード会員が加盟店で予約を取ったものの来店しない場合、加盟店は、以下の場合、ノー・ショウ立替払金として処理することができます。
i.カード会員がそのカードで予約を保証した場合。
ii.加盟店がカード番号、有効期限及びカード会員の請求先住所を記録している場合。
iii.予約を受け付ける時点で加盟店がカード会員に適用される1日あたりの料金及び予約番号または確認コードを提供した場合。
iv.宿泊施設/車両をカード会員のために、予約の最初の日の翌日の公表されているチェックアウト/返却時間まで取り置きしておき、その宿泊施設/車両を他の顧客に利用させてなかった場合。
v.加盟店が、その業界での慣行を反映し、適用法に従った「ノー・ショウ」方針を文書化し、カード会員が予約した時点でその方針について案内した場合。
d.全てのノー・ショウ立替払金について決済請求する前に承認を得なければなりません。カード会員がその予約を遵守しなかった場合、売上票にその立替払金が「ノー・ショウ立替払金」であることのインジケータを含めなければなりません。
a.登録型決済は、カード会員が製品またはサービス(ヘルスクラブの会員料金、雑誌の購読、保険料など)のために定期的にカード会員のカードアカウントに対し加盟店が立替払金を処理することに同意し承認する支払方法です。各登録型決済の立替払金は変動する場合も固定額の場合もあります。加盟店は登録型決済について加盟店開始取引を処理するとき、2.3.5節「 加盟店開始決済」の要件を遵守する必要があります。
b.加盟店は最初の登録型決済立替払金の決済請求をする前に以下のことを行わなければなりません。
i.該当する場合、登録型決済立替払金のオプションがカード会員によりキャンセルされるまで継続することを含めすべての重要な申込条件を明確かつわかりやすく示すこと。
ii.解約・払戻方針の詳細を開示し、最初の登録型決済立替払金を決済請求する前に、カードに対し請求すること及び登録型決済立替払金の条件についてカード会員の同意を得ること。
iii.カード会員の氏名、カード番号、カード会員の署名(該当する場合)、カードの有効期限、カード会員の請求先住所及び加盟店がカードに対して同額または異なる額を指定の時期または異なる時期に請求することの同意を確認する陳述を取得すること。
iv.当社が加盟店に合理的に通知する指示に従うこと、及び
v.カード会員がいつでも登録型決済立替払金を解約できることと登録型決済立替払金の解約のための連絡先情報を提供すること。
c.最初の登録型決済立替払金の決済請求後に重要な条件に変更があった場合、カード会員に速やかに文書で当該変更を通知し、他の登録型決済立替払金を決済請求する前に新しい条件についてカード会員の書面の同意を取得してください。
d.カード会員の同意を得るための方法には、カード会員のカードを発行する金融機関から更新されたカード情報を取得することの開示を含めなければなりません。かかる同意の証拠は最後の登録型決済立替払金の決済請求を送った日から2年間保管しなければなりません。
e.当社のその他の返還請求権に加え、当社は2.3.7節「 登録型決済」に定められた要件を満たさない決済請求について返還請求を行使することができます。加盟店がカード会員に通知したもののカード会員が同意しない立替払金、またはカード会員または当社が加盟店に対しカード会員が登録型決済立替払金の同意を撤回したことを通知した後に処理した登録型決済立替払金について当社は返還請求権を行使することがあります。
f.登録型決済立替払金の決済請求をする前に加盟店は以下のことを行わなければなりません。
i.承認を取得すること、及び
ii.取引が登録型決済立替払金であることのインジケータを含めた売上票を作成すること。
g.「クレデンシャル・オン・ファイル」の立替払金の決済請求をする前に加盟店は以下のことを行わなければなりません。
i.承認を取得すること、及び
ii.「クレデンシャル・オン・ファイル」という言葉および適切な電子的な記述を入力した売上票を作成しなければなりません。
h.カードの解約により直ちにカード会員の登録型決済立替払金の取下げが成立します。当社は、かかる解約について加盟店に通知する必要はなく、また当該解約から発生する責任についても負いません。カード会員から直接の要請、または当社もしくはカード会員のカードを発行している金融機関を通して要請があった場合、登録型決済立替払金の継続を直ちに取りやめなければなりません。カードアカウントが解約された場合、またはカード会員が直接(または当社またはカード発行者を通して)登録型決済立替払金の同意を取り下げた場合、加盟店はカード会員(または以前のカード会員)と他の支払い方法(該当する場合)について取り決める責任があります。
i.いかなる理由によっても本契約が解除された場合、加盟店は自己の費用において登録型決済立替払金の決済請求を行った全てのカード会員にカードを受け付けなくなる日付を通知しなければなりません。当社の選択により加盟店は解除の効果の発生後90日までカードの受付を継続することができます。
a.加盟店がカード会員に特別提供価格を含む登録型決済のオプションを提供する場合、加盟店は本2.3.7節「 登録型決済」に規定されたすべての要件とそれに加え以下の要件を遵守しなければなりません。
i.登録型決済の最初の決済請求の前にカード会員がキャンセルできる簡単で迅速なキャンセル処理を含め、カード会員への特別提供価格の全ての重要な条件を明確かつ明瞭に開示すること。
ii.特別提供価格の利用規約を受け入れるカード会員の明示の同意を得ること。
iii.特別提供価格への登録の際、カード会員に書面で確認通知を送付すること。
iv.登録型決済の最初の決済請求の前に、カード会員にキャンセルする十分な時間を確保できるようカード会員に書面で注意喚起の通知を送付すること。
a.加盟店がEEAまたはUK内に所在している場合でEEAまたはUK内で発行されたカードに関連してカード会員が登録型決済立替払金について同意した際に登録型決済立替払金の額が完全には指定されていない状態で決済請求がなされ、当該立替払金について正確な額について特定したカード会員の同意が得られていない場合、当社は立替払金の全額について、当該立替払金の決済請求の日から120日間、かつ当該立替払金の紛議のある部分(全額に満つる額までを含む)についてはその後も返還請求権を有します。カード会員が調整された立替払金の額に同意する場合、それに応じて当社は返還請求権を行使することがあります。本項のいかなる部分も当社の登録型決済立替払金に関連した一般的な返還請求権を損なうものではありません。
b.変更される登録型決済立替払金毎に事前の通知が必要な場合、加盟店は以下のとおりカード会員に各登録型決済立替払金の額及び日付を通知しなければなりません。
i.各立替払金の決済請求の最低10日前、及び
ii.立替払金の額がカード会員によって指定された登録型決済立替払金の最大額を超えたとき。
c.加盟店は当社が当社のウェブサイトから加盟店のウェブサイト(ホームページ、支払いページまたは自動または登録型決済ページ)へのハイパーリンクを作成し、加盟店の顧客サービスの連絡先情報を掲示することを許可します。
a.カード会員が複数の個別に価格が付けられた物品を1回で購入し、物品がカード会員に複数回に分けて出荷される場合、分割出荷取引となります。単価やセット販売されている品目は別の立替払金として請求してはなりません。加盟店は1回の承認を取得し、分割出荷取引として完了させる目的で複数の売上票を提出することができます。承認は承認日から7日間有効です(3.2項「承認期間」を参照)。
b.分割出荷取引のためにカードを取り扱う場合、以下のことを行わなければなりません。
i.キャンセルそして払い戻しポリシーすべてを示すこと。
ii.カード会員に請求される承認額を知らせること。
iii.購入した品物が別々に配達されることと立替払金が個別に請求されることを開示し、カード会員の同意を得ること。
iv.配達予定日を提示すること。
v.それぞれの品物が送付された後に売上票を提出すること。
a.全ての立替払金または取消について、加盟店は、当社仕様または当社の承認を得た書式に従って、電子的に再生可能な売上票または取消伝票を購入時に作成しなければならず、以下の情報を含むものとします。
i.カード番号全桁または売上票のトークン。
ii.カードの有効期限。
iii.立替払金または取消が発生した日付。
iv.加盟店の指定店舗の名称及び加盟店番号。
v.適用される税、チップ及び手数料を含む立替払金または取消の額。
vi.売上票の場合、購入された物品及びサービスの説明。
vii.売上票の場合、承認番号。
viii.当社または適用される法により随時求められる他のすべての情報。
b.加盟店は、カード会員に交付される売上票のコピーにカード番号の一部を省略して記載するものとし、カードの有効期限またはCIDを印字してはいけません。カード番号の省略された桁は、例えば「x」、「*」または「#」等で置き換え、空白または数字を入れてはいけません。
c.異なるカードで一回の購入を行った場合、加盟店は複数の売上票を作成しなければなりませんが、一つのカードで一回の購入を行った場合、航空券またはクルーズ船チケット、ホテル料金、後送品立替払金(2.3.4節「 後送品立替払金」を参照)、分割出荷取引(2.3.8節「 分割出荷取引」)、または当社が一定額以上の立替払金についてその承認をした場合を除いて、購入を複数の立替払金に分けることにより複数の売上票を作成してはなりません。
d.コーポレート・パーチェシング・カード(CPC)立替払金について、加盟店は本項の売上票の要件を遵守しなければなりません。加えて、加盟店は当社の仕様に従い、以下を含む売上票の追加のカードデータや送信時の伝送データを取り込むことが求められます。
i.CPC照会情報(例えば、購入注文番号)。
ii.CPC顧客情報。
iii.物品の購入価格及び課税される場合の別に表示した税額。
e.加盟店はCPC立替払金をCPC用の加盟店番号を使って処理しなければなりません。
a.場合によって、加盟店は売上票原本に代わり裏付け資料として代用売上票を提供することができる場合があります。加盟店は問い合わせで求められる追加の情報を提供しなければなりません。代用売上票は以下の照会事由への対応に使用することができます。
i.6003
ii.6006
iii.6016
b.問い合わせ事由の追加の情報については、5.8項「問い合わせの種類」を参照してください。
c.代用売上票には以下のものが含まれていなければなりません。
i.カード番号
ii.カード会員氏名
iii.加盟店名
iv.加盟店所在地
v.取引日/物品またはサービスが送付または提供され日
vi.取引額
vii.承認
viii.物品/サービスの説明
d.加えて、可能な場合、以下の任意の情報を代用売上票に含めることができます。
i.物品/サービスが注文された日
ii.ウェブサイトのアドレス
iii.加盟店のカスタマーサービスの電話番号/Eメールアドレス
iv.「宛先」の氏名及び住所
v.自動住所検証応答コード
vi.注文確認番号
vii.電子的に記録されたカード会員署名
a.加盟店は、売上票または取消伝票(該当する場合)の原本または電子的に保存されたもの、及びカード会員の同意の証拠またはその再生可能な記録を含む取引の証拠となるすべての文書及びデータを、該当する立替払金または取消の決済請求を行った日、もしくは、物品またはサービスをカード会員に全て提供した日のうちの遅い方から8章「国別規程」に定められている記録保持期間または適用法で求められる別の保持期間の間保持しなければなりません。当社が加盟店に請求した場合、加盟店は売上票または取消伝票の原本の写しまたは電子的に保存されたもの及び他の裏付け資料及びデータを請求の日から5.5項「返還請求及び問い合わせの回答期間」に掲げられた回答期間内に当社に提供しなければなりません。
a.加盟店は、利用可能な場合は当社の自動住所検証(AAV)、住所検証サービス(AVS)、 強化承認(EA)及びCIDサービス(または当社が随時利用できるようにする他の類似の不正防止ツール)を使用するものとします。これらは不正のリスクを最小限に抑えるための助けとなりますが、立替払金が返還請求の対象とならないことを保証するものではありません。加盟店はこれらの不正防止ツールを利用するためにはAAV、AVS及びEAの認定を受けなければなりません。当社は加盟店への通知の有無に関わらず、不正防止ツールへのアクセスを停止、終了、変更または防止することができます。不正防止ツールへのアクセスの停止、終了、変更または防止について、当社は加盟店に対し責任や義務を負いません。
a.加盟店がEEAまたはUK内に指定店舗を持つ場合、それらの指定店舗はデジタル注文による立替払金についてカード会員の強化顧客認証を行うことを可能にするソリューションをサポートしていなければなりません。加盟店が当社が強化顧客認証を行うことを可能にしていない場合、デジタル注文による立替払金を拒否することがあります。
b.加盟店の指定店舗がEEAまたはUK内でデジタル注文で立替払金を受け付けている場合、指定店舗は当社のアメリカン・エキスプレスSafeKeyプログラムに加入する必要があります。
a.アメリカン・エキスプレスSafeKeyプログラム(「AESKプログラム」)は、アメリカン・エキスプレスカードによる不正の危険を抑制するため、加盟店がオンラインでの認証手続き中にカード会員を確認することを可能にします。
b.SafeKeyプログラムは、とりわけ認証が行われない場合、オンラインの不正利用を完全に防ぐものではありません。加盟店は他の合理的な不正を抑制する慣行を取り入れ、不正を抑制のために不正スクリーニングを続けなければなりません。
c.アメリカン・エキスプレスは異なる種類の取引をサポートする異なるバージョンのSafeKeyプログラムを提供しています。加盟店の指定店舗は加盟店が処理する取引の種類をサポートするバージョンのSafeKeyを使用しなければなりません。アメリカン・エキスプレスSafeKeyプログラムについてさらに情報を得るには、www.americanexpress.com/merchantspecsで参照できる該当するSafeKey実装ガイド、SafeKeyプロトコルガイド及び技術仕様をご覧ください。
d.SafeKeyプログラムに加入するには、加盟店の指定店舗は以下の要件を満たさなければなりません。
i.要求されているSafeKey技術統合処理を加盟店のSafeKey サービスプロバイダーと完了すること。
ii.www.americanexpress.com/merchantspecsまたは当社が随時通知するその他ウェブサイトで公表する該当するSafeKey実装ガイド及びSafeKeyプロトコルガイドを遵守すること。
iii.該当するSafeKey実装ガイド及びSafeKeyプロトコルガイド及び仕様に規定されているとおり、SafeKey立替払金の完全で正確なデータを提供すること。
iv.www.americanexpress.com/merchantspecsで参照できるアメリカン・エキスプレスSafeKeyロゴガイドラインで詳述されているSafekeyブランド要件を遵守すること。
e.当社は加盟店への通知の有無にかかわりなく、SafeKeyプログラムへのアクセスを停止、終了、変更または防止することができます。SafeKeyプログラムへのアクセスの停止、終了、変更または防止があったとき、当社は加盟店に責任も義務も負いません。改定されたまたは現行のSafeKeyプログラムに同意しない場合、加盟店はその参加を中止しなければなりません。
a.AESKプログラムでは、カード非提示返還請求を含め、特定の種類の不正取引について、当社は返還請求権を行使しません(「SafeKey不正ライアビリティシフト」)。SafeKey不正ライアビリティシフトは、不正以外の紛議の理由に関連した紛議のある立替払金には適用されません(例、SafeKey不正ライアビリティシフトは商品またはサービスの紛議には適用されません)。
b.SafeKey不正ライアビリティシフトの資格を得るには、上記2.8項(d)の要件に加え、加盟店は以下の追加の要件を遵守しなければなりません。
i.SafeKey立替払金はSafeKey認証され、電子商取引インジケータ(ECI)5を受けるか、またはSafeKey試行され、ECI 6を受けていること。
ii.アメリカン・エキスプレスが定めている通り、すべての立替払金について、月ごとに計算し、不正率0.9%及び不正立替払金$25,000米ドルまたは現地通貨同等額を超えないこと。不正取引比率を超過した場合、加盟店は指定店舗の紛議のある立替払金の数を削減するために、当社と協働すること。
iii.加盟店の指定店舗が日本国外に設置されている場合、SafeKey電子商取引インジケータは承認申請と立替払金の決済請求の両方で提供されていること。
iv.日本国内に設置されている指定店舗の場合、SafeKey電子商取引インジケータは承認申請のときに提供されていること。
c.誤解を避けるために記すと、以下の場合、当社はその裁量により、指定店舗のSafeKey不正ライアビリティシフトの資格を取り消し、変更または終了する権利を留保します。
i.加盟店が上記に掲示された要件のいずれも満たしていない場合(例、加盟店が不正取引比率を超過している、または加盟店がSafeKey立替払金のために明確で正確なデータを提供していない場合)。
ii.加盟店が当社にSafeKey承認プロセス中に使用された認証データと異なるSafeKey認証データを決済請求した場合。
iii.加盟店が無効または異なるSafeKey立替払金で再使用された認証データを決済請求した場合。
当社による事前の承認により、加盟店は、自己の費用においてサービスプロバイダーを雇うことができます。ただし、加盟店は、秘密保持義務、立替払金データの承認及び当社への決済請求に関する仕様の遵守を含む、サービスプロバイダーが加盟店のために本契約に基づいて行うすべての義務、サービス、及び機能について、加盟店が当該義務、サービス、及び機能を行った場合と同様に、金銭的及びその他の方法で責任を負うものとします。 サービスプロバイダーの不作為または不履行は、本契約に基づく加盟店の義務を免除するものではありません。 加盟店は、カード取扱いを可能にするために確実にサービスプロバイダーが当社に協力するようにするものとします。 機密のカード会員情報の取扱いに関連するものを含め、加盟店のサービスプロバイダーにより発生する問題、誤謬、処理漏れ、遅延または費用、第三者によるPOSシステムの誤プログラムにより他者に誤送信された決済金、および加盟店のサービス・プロバイダーが当社または当社の関連会社に請求した手数料、そして加盟店のサービスプロバイダーの結果として当社またはその関連会社が負担する手数料については、アメリカン・エキスプレスではなく、加盟店が責任を負います。 加盟店はサービスプロバイダーが、適用される法律に基づき、インターネット詐欺を防止し、取引に関連するデータを含むカード会員の個人情報を保護するための技術基準、ガイドラインまたは規則を含む全ての基準に適合するために十分なリソースとセキュリティ管理があることを確認しなければなりません。 当社は、加盟店のサービスプロバイダーにより請求された手数料を加盟店に請求するか、当社から加盟店への支払いから差し引くことができます。 加盟店のサービスプロバイダーを変更した場合、加盟店は速やかに当社に通知し、請求があった場合加盟店のサービスプロバイダーについて全ての関連する情報を当社に提供しなければなりません。 当社は、当該サービスプロバイダーの業務遂行に関して当社の事業行為を変更する必要はなく、加盟店が行った場合と同様に当該業務遂行を信頼することができるものとします。 当社があるサービスプロバイダーを登録または認証したとしても、その業務遂行を当社が保証するものではなく、加盟店が利用することを選択した当該サービスプロバイダーに対する加盟店の責任及び義務を免除するものではありません。